労働保険

労災保険

労働災害は、いつ、どこで起きるかわかりません。万が一の労働災害に備えて、ご自身やご家族のためにも労災保険に加入しましょう。また、一人でも人を雇用している事業所は労災保険関係を成立する義務があります。
当会では、労働保険事務組合を設置し、また建設業の一人親方団体でもあるため、事業主(役員含む)や一人親方(家族専従者含む)の方も加入することができます。
労働災害発生時には、申請手続き等においてサポートも行っています。組合員の皆さまのご加入をお願いします。

補償の内容

  • 治療費は治癒(症状固定)するまで窓口無料です。
  • 労働災害によって休業した場合は、休業の4日目から休業補償(所得補償)が受けられます。
  • 労働災害によって後遺障害が残ったときは、障害の程度によって障害補償が受けられます。
  • 労働災害によって死亡してしまったときは、遺族に対して遺族補償および葬祭給付が支給されます。

事業所向け労災保険

一人でも人を雇用している事業所は労災保険の加入が強制適用となります。従業員が安心して仕事に従事できるように労災保険に適切に加入しましょう。
※加入金1,000円、年間手数料5,000円

  • 建設業では、仕事中に労働者(下請の労働者含む)が傷病を負った場合、元請の事業主が補償責任を負わなければなりません。
  • 労働者とはみなされない事業主や役員、家族従事者も「特別加入」することによって労災保険から補償が得られます。

労働者に対する保険料

建設業の場合、労働者に対する保険料は、年間の元請工事の金額によって決まります。建築や土木工事など、工事に種類によって保険料額が変わります。

年間請負金額建築関係の工事既設建築物設備工事土木工事関係
500万円10,92513,80018,000
1000万円21,85027,60036,000
1500万円32,77541,40054,000
2000万円43,70055,20072,000
2500万円54,62582,800108,000
3000万円65,55082,800108,000
4000万円87,400110,400144,000
5000万円109,250138,000180,000
労災保険料

事業主等に対する保険料

事業主や役員、家族従事者は労働者とみなされないため、通常の労災補償の適用範囲外となります。但し、特別加入をすれば補償を受けることができますので、万が一に備えて加入しましょう。

給付基礎日額建築関係の工事既設建築物設備工事土木工事関係
400013,87017,52021,900
500017,33721,90027,375
600020,80526,28032,850
700024,27230,66038,325
800027,74035,04043,800
900031,20739,42049,275
1000034,67543,80054,750
1200041,61052,56065,700
1400048,54561,32076,650
1600055,48070,08087,600
1800062,41578,84098,550
2000069,35087,600109,500
2200076,28596,360120,450
2400083,220105,120131,400
2500086,687109,500136,875
特別加入保険料

一人親方の労災保険

建設業の一人親方も通常は労災保険の適用範囲外となりますが、特別加入することで補償が受けられます。
業種によって加入できない場合もありますが、加入できる場合は必ず加入しましょう。
※加入金500円、年間手数料1,000円

一人親方労災の保険料

一人親方労災の対象となる作業はあくまで建設業の態様に限ります。製造のみを目的とする作業や、設計監理、現場監督、家電等の販売に伴う作業中のお怪我等については、建設業とは認めらず、労災の補償対象とはなら ない可能性がありますので、ご注意ください。

給付基礎日額特別加入保険料給付基礎日額特別加入保険料給付基礎日額特別加入保険料
400026,280500032,850600039,420
700045,990800052,560900059,130
1000065,7001200078,8401400091,980
16000105,12018000118,260200000131,400
22000144,54024000157,680250000164,250

雇用保険

雇用保険は、労働者が失業等した場合などに必要な給付を行い、労働者の福祉の増進を図ることを目的とする国の制度です。一人でも人を雇用している事業所は強制適用となります。

労働者の入職・離職時に煩雑な手続きが必要ですが、当事務組合にお任せいただくことで、事業主の大幅な事務負担
が軽減されます。ぜひ、事務委託をご検討ください。

※加入金1,000円、年間手数料は被保険者1~5人まで5,000円、6人以上は6,000円です

雇用保険の被保険者となる人

週所定労働時間が20間以上、かつ、31日以上雇用する見込みがある人
※年齢条件はありません。また、外国籍の方も対象になります

雇用保険の被保険者とはならない人

  • 事業主及び家族従事者(同居の親族)
  • 法人の代表権のある役員等

雇用保険料

年計算・雇用保険料率 12/1000
労働者の賃金総額(年)労働者負担分(4/1000)事業主負担分(8/1000)合計保険料(年)
200万円8,00016,00024,000
300万円12,00024,00036,000
400万円16,00032,00048,000
500万円20,00040,00060,000
600万円24,00048,00072,000
月計算・雇用保険料率 12/1000
労働者の賃金総額(月)労働者負担分(4/1000)事業主負担分(8/1000)
15万円6001,200
20万円8001,600
25万円1,0002,000
30万円1,2002,400
45万円1,8003,600

※(労働者の賃金月額)✕ 4/1000 を毎月の支払賃金から排除します

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